建物明渡請求及び未払い賃料請求

館林市 A・Tさん

私は、館林市内に貸家を何軒か所有しています。

そのうちの2軒の賃借人は数年前から家賃を滞納しておりました。また、この貸家はいずれも古く、私は数年前から貸家の取り壊しをしようと考えておりました。賃借人らにもいずれ取り壊しをすることは伝えておりました。

賃借人らに貸家を明け渡してもらうのにどう手続きしていけばよいだろうかと兄に相談したところ、弁護士さんに相談するのがいいのではないかというアドバイスを受け、兄に上野弁護士を紹介してもらいました。

私の説明をお聞きになった上野弁護士は、まず、賃借人らに対し内容証明郵便で建物の賃貸借契約を解除した上で建物の明け渡しを求め、それでも立ち退かない場合は裁判を起こす必要があると仰いました。

また、勝訴判決を得ても賃借人が立ち退かない場合には、建物明け渡しの強制執行手続をしなければならないというお話でした。

実は、私は以前、未払賃料の支払いを求める内容証明郵便を賃借人らに出しておりました。その通知には、未払賃料を支払いしなければ賃貸借契約を解除すると記載しておりました。

しかし、その通知を送付した後も賃借人らからは遅れがちながら賃料の支払いがあり事実上賃貸が継続していたため、すぐに裁判を起こすことができない状態でした。

私は、専門家にお願いするのが一番だと考え、建物明渡請求の手続を上野弁護士にお願いすることにいたしました。

上野弁護士は、当初のご説明どおり、通知で貸家の賃貸借契約を契約解除をした上で裁判を起こしてくださいました。

裁判の結果、私の請求どおり、賃借人らに対し建物を明け渡すことと、未払の賃料を支払うことを命じる判決が言い渡されました。

上野弁護士は、判決を受け、賃借人らに対し、貸家の明け渡しと未払賃料の支払いを求める通知を出してくださいました。

ありがたいことに賃借人らは速やかに引っ越しをしてくれました。ただ、2軒のうち1軒は、賃借人の私物が残ってしまっておりました。上野弁護士にそのことをお伝えすると、上野弁護士は、その賃借人に対し、再度動産類を片付けるよう通知を出してくださいました。

その通知のおかげで賃借人はきれいに片付けをしてくれました。また、未払賃料を分割で支払う旨の和解の取り交わしもしてくださいました。

今般、明け渡してもらった貸家の取り壊しに着手することになりました。

上野弁護士にお願いしていなければ、未だに取り壊し作業ができないままだったと思います。上野弁護士に依頼して本当によかったです。ありがとうございました。