カスタマーハラスメントに対する基本方針

 

上野労務経営法律事務所

 

 

 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 当事務所は、依頼者・顧問先の皆様との信頼関係を何より大切にし、正確で質の高い法的サービスのご提供に努めております。

 同時に、当事務所で働く所員が安心して能力を発揮できる就業環境を確保することは、皆様に安定したサービスをご提供し続けるための重要な基盤であると考えております。

 つきましては、令和8年10月1日に施行される改正労働施策総合推進法及び厚生労働省指針を踏まえ、カスタマーハラスメントに対する基本方針を以下のとおり定めました。

 

1 対象となる行為

 次のような言動は、要求の内容又はその手段・態様が社会通念上相当な範囲を超えるものとして、カスタマーハラスメントに該当する場合があります。なお、本方針は、ご依頼者のほか、事件の相手方その他当事務所の業務に関係を有する方々にも同様に適用されます。

(1)暴力行為その他の身体的な攻撃

(2)暴言、侮辱、人格の否定、脅迫、土下座その他過剰な謝罪の要求

(3)怒号、威圧的な言動、弁護士会への不当な懲戒請求をほのめかす威迫、インターネット上の誹謗中傷の示唆

(4)同一の要求の執拗な繰返し、深夜・休日を含む長時間の電話拘束、大量のご連絡

(5)法令又は弁護士倫理に反する対応(事実に反する主張・証拠の作出、虚偽と知りながらの陳述書等の作成、

   相手方に対する違法な威迫を内容とする通知、弁護士法に違反する提携等)のご要求

(6)ご契約の範囲を超える業務の無償又は即時対応の強要、事件の結果を保証するようにとのご要求

(7)所員に対する性的な言動。次のようなものが含まれます。

   ①性的な冗談、からかい、性的な事柄に関する質問

   ②交際又は性的な関係のご要求

   ③業務上必要のない身体への接触

   ④ご契約の継続、弁護士報酬その他取引上の優遇又は不利益をほのめかして、交際その他の私的な関係に応じるよう

    求めること

   ⑤所員が拒否の意向を示した後も繰り返される、二人きりでの飲食その他私的な会合のお誘い

(8)所員個人のプライバシーに関する質問(年齢、性別、婚姻関係、交際経験、交際相手)

(9)無断での録音・録画・撮影及びSNS等への投稿

 

【正当なご要望との区別】

 業務品質に関するご指摘、処理方針や進捗のご確認、期限のご相談、合理的配慮のお申出等はカスタマーハラスメントには当たりません。事件の見通しや方針について当事務所と異なるご意見をお持ちになること自体も同様です。当事務所は、正当なお申出には誠実に対応いたします。

 

2 該当する場合の対応

 所員に対する行為が確認された場合、当事務所は担当者個人に対応を委ねず、組織として以下の対応をとらせていただきます。なお、受任中の事件については、ご依頼者の利益を不当に害さないよう配慮いたします。

(1)対応の一時中断、担当弁護士又は担当者の変更、対応方法の変更

(2)委任契約・顧問契約に基づく協議、正当な理由がある場合の辞任又は契約の解除

(3)悪質な言動に対する警察への通報並びに民事・刑事双方の法的措置

 

3 お願い

 適正な法的サービスの実現は、皆様と当事務所との相互の信頼と敬意に基づく健全な関係があってこそ成り立ちます。本方針にご理解を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

 

令和8年8月24日

上野労務経営法律事務所 

 弁護士 上野 俊夫